フリーランスとしての活動、ドイツ・ベルリンでフリーランスとなった経緯について
大学を卒業後、東京都内の広告制作会社で数年間アシスタントディレクターとして広告制作の現場で勤務しました。
会社に所属している時には、どの現場でも「会社の一員」としての判断を求められ、時に自分の意思とは異なることを実行しなくてはならないことを窮屈に思い、
自営業に興味を持ちフリーランスとして独立することにしました。
フリーランス開業後3ヶ月後に渡独したため、日本でのフリーランス経験はあまりありませんがベルリンに移住したのちも定期的に帰国し、活動しています。
ドイツ移住はベルリンの都市文化に興味を持ったことがきっかけで考えるようになり、最終的に地理的理由で移住を決断しました。
日本にとどまるよりも容易に他国への渡航機会が設けられるためより多くのクライアントを獲得することができると考えたためです。
日本ですでに活動をしている方はこちらもチェック!
フリーランスとして必要なビザと取得方法について
業種にもよりますが一般にFreiberuflerのための滞在ビザがフリーランスとしてドイツで働くことのできるビザです。
英語でのビザの名称は「Residence permit for the purpose of self-employment – Issuance」です。
取得の際には過去の勤務先や著名な活動をしている方からの推薦状、すぐに仕事をスタートできることを証明するためのクライアントからの受注書、
銀行残高証明、ビジネスプラン、ファイナンシャルプラン、自分の活動を簡潔にまとめたポートフォリオを用意しました。
移民局で面接の予約を取り、当日は上記の書類を用意して担当職員にビザ取得の申請を行います。
面接では今までの活動内容やどうしてドイツでの生活を選ぶことにしたのかをドイツ語で説明する必要があり、少々苦労しました。
面接後、数十分ほどでフリーランスビザが発行されました。私が一番大変だったことは事前の書類準備です。
推薦状や受注書の用意など、多くの方の協力が必要になるためすぐに用意することができず3ヶ月ほどかかりました。
思い立ったその時から準備する!というのがアドバイスです。
ただ、面接を含む当日の流れはさほど大変だとは感じませんでした。誰にでも取得できるチャンスがあると思います。”
ビザ取得にあたり必要な事業・収入面の必要書類など、条件は?
“上記でも記載したように、すでにどのようなキャリアがあるのか、またこれからどのようにフリーランスとして収入を得るのかを物的証拠(過去の請求書と入金証明書など)とともに提示する必要があります。
その際、希望的観測は求められていないので、根拠が伴っていないのに「月5000ユーロを何とか稼ぎます!」というよりも「ビジネスが軌道になるまで月収は2000ユーロほどになる予定です」等、
現実的な数字と共にファイナンシャルプランを提出する方が論理的な思考を持つ人物として評価されると思います。
事実、私の提出したファイナンシャルプランを見た担当職員は「あなたの予想収入はどのように算出したのか?」と尋ねました。
また、もし万が一ビジネスが予定通りに行かなくとも最低3ヶ月ほどは貯金で暮らしていけるということを証明するために10,000ユーロほどの口座残高を証明することができると良いと思います。
なお、ドイツでの開業に際し年間の売り上げが17,500ユーロを下回る場合には小規模自営業主として登録することにより一定の免税を受けられるシステムがあるため、
フリーランス開業時に確認することをお勧めします!
現地到着後、フリーランスとして登録をするのに必要だった登録は?
“ドイツに長期滞在する際にはAnmeldung(住民登録)が必須になります。Anmeldungを行うことにより自分の住所がドイツにあると法的に認められ、マイナンバー(Identifikationsnummer)が発行されます。
ドイツではマイナンバーによる個人情報管理が徹底されており、この番号は生涯あらゆる行政手続きにおいて必要になります。
マイナンバーを取得すると税金番号(Steuernummer)を取得するための開業届を申請することができます。
ドイツで活動するフリーランスとして税金番号を取得したのちクライアントからの収入を得ることができます。
Anmeldungは自身の管轄の市民局(bürgeramt)で行い、税金番号は税務局(Finanzamt)で申請します。
行政区分によりどこが管轄なのかは異なりますが、例えばKreuzberg区に住んでいる場合はBezirksamt Friedrichshain – Kreuzberg; Bürgeramt 1(Yorckstraße 4-11, 10965 Berlin)が管轄の市民局(他にも複数あります)、Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg(Mehringdamm 22, 10961 Berlin)が管轄の税務局になります。
ビザの更新にあたり、毎年必要になる手続について。納税や、社会保障費の支払いは?
“業種や収入によっても異なるのですが最長でも1年に一回は必ず確定申告を行う必要があります。確定申告では売上金や経費の申請を行い、そのデータに基づき次期の納税額(所得税)が決定されます。
申請は税務局に書類を提出するかオンライン上のオフィシャル経理サイトElsterで提出することになっています。
提出したデータは過去10年保存され、税務局から問い合わせがあった時にすぐに再提出する義務があります。
ビザの更新と納税は直接結びついているわけではありませんが、活動内容によってはビザ更新の面接時に提出を求められる可能性があります。
社会保険は民間と法定保険の2種があり、一般に外国人がドイツで短期(3年以内程度)滞在する場合には民間の保険に加入します。
3年以上滞在する場合には民間の保険の更新手続きができない可能性があるため、法定保険の加入が推奨されます。保険に加入していることはビザ取得の必須条件の一つなので必ず忘れないようにしましょう。
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